立川で『遺言』で弁護士をお探しの方へ
遺言について弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどいいといえます。
「遺言を作るにはまだ早い」「いつでも作れるから」と思って先送りにしているうちに、不慮の病気や事故、認知症の急速な進行などで、遺言の作成能力を失くしてしまうおそれがあるからです。
そのため、「遺言を作成しよう」と思ったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
当法人では、相続の案件に集中して取り組み、遺言の作成を得意とする弁護士が、相談者の方のお話をしっかりと伺った上でアドバイスさせていただきます。
また、遺言の相談は原則無料で承りますので、お気軽にご相談いただけるかと思います。
遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、中でも自筆証書遺言と公正証書遺言がよく用いられます。
自筆証書遺言は、その名のとおり自筆で作成する遺言です。
紙とペン、印鑑と封筒さえあればすぐにでも作成することができる手軽さが特徴です。
反面、ご自分だけで作成してしまうと、形式不備で無効になってしまったり、内容に曖昧・不適切な記載がありそれが後々の争いの種になってしまったりと、様々なリスクがあります。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。
公証人が作成するため、形式不備で無効になる危険性は減ります。
一方で、公証人は内容面までチェックしてくれるわけではありません。
そのため、ご自分だけで原案を考えた場合、内容面の問題が発生するおそれがあります。
遺言を作成する際には、弁護士に相談しながら作成すると、形式面についても内容面についてもしっかりと検討することができます。
立川で遺言について弁護士への相談をお考えの方は、当法人にお気軽にご相談ください。