立川で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ
相続放棄は、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出して行う手続きです。
この手続きには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があり、原則として3か月以内に手続きをしなければなりません。
相続放棄は、人生の中で何度もすることではないため、手続きについてよく知っているという方は少ないかと思います。
また、どういった書類が必要になるのかは個々のケースによって異なります。
書類の取得も期限内に行わなければなりませんが、ここで予想以上の時間がかかってしまうこともあります。
相続放棄について弁護士に相談すれば、相続放棄の手続きの流れ、必要となる書類の種類、今後の見通しなどについてアドバイスを受けることができます。
相続放棄については、普段から相続の案件を取り扱い、相続放棄を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士にも得意・不得意や、普段から取扱っている分野とそうでない分野があります。
相続放棄に不慣れな弁護士に相談してしまうと、適切なアドバイスが受けられないかもしれません。
当法人では、普段から相続放棄の案件に集中して取り組み、相続放棄の手続きを得意としている弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
立川で相続放棄について相談する弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。