立川で『遺産分割協議書の作成』で弁護士をお探しの方へ
相続が始まると、遺産の分け方を巡る相続人同士の争い、いわゆる「争族」が起こってしまうケースがあります。
「争族」が起こる原因は、遺産の分け方に納得がいかないケースや、長年にわたる親族間の感情のわだかまりが相続をきっかけに爆発してしまったケース、特定の相続人が財産を独り占めしようとしているケースなど様々です。
争いが深刻化して、相続人同士の協議では解決が困難になってしまった場合、調停・審判といった裁判手続きに進み、解決までに長い期間を要することがあります。
遺産分割について弁護士に相談することで、争族を防ぐことができる場合があります。
たとえば相続人同士で意見が対立した場合、弁護士に相談することで論点を明確にして、議論を整理することができます。
また、相続人同士で話合うとどうしても感情的になってしまうことが避けられないような場合、弁護士を間に挟むことで、話合いを冷静に進めることができるケースもあります。
このように、遺産分割協議について弁護士に相談することで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができることがあります。
当法人では、相続の案件を集中して取扱い、遺産分割を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
立川で遺産分割にお悩みの際は、当法人までお気軽にご相談ください。